身元保証人確保対策事業
身元保証人を確保し『損害保険契約』を全国社会福祉協議会が契約者となって支援
事業名:身元保証人確保対策事業
- ①支援内容児童養護施設や婦人保護施設等に入っていらっしゃる方、また退所した子どもたちや、里親の方に、就職やアパート等のお世話をします。 大学等へ進学する際に施設長等が身元保証人となっていただいた場合、損害保険の契約を全国社会福祉協議会が契約者として結び、身元保証人を確保し、社会的自立を助けます。
- ②利用要件
- 次に掲げる方
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- ⑤ 法第23条第1項の規定により母子生活支援施設に保護されている者又は保護の解除から本事業の申請まで2年以内の者
- ⑥ 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律(平成13年法律第31号。以下「DV防止法」という。) 第5条の規定により売春防止法(昭和31年法律第118号)第36条に規定する婦人保護施設に保護されている者又は保護の解除から本事業の申請まで2年以内の者
- ⑦ DV防止法第3条第3項第3号又は売春防止法第34条第2項第3号の規定により婦人相談所一時保護所(一時保護委託を含む。)に一時保護されている者又は一時保護の解除から本事業の申請まで2年以内の者
- ③実施機関
(相談・申込先)都道府県社会福祉協議会
- ④制度の詳細
(リンク先)制度のリンクはこちら - ⑤その他特記事項