身元保証人確保対策事業
身元保証人を依頼して『損害保険契約』を全国社会福祉協議会が請け負う支援
事業名:身元保証人確保対策事業
- ①支援内容身元保証人をお願いし、損害保険契約は全国社会福祉協議会が契約します。 これらの者の社会的自立を助ける制度。
子どもたちや女性の方の自立をサポートする方々のための制度です。
『児童養護施設や婦人保護施設等に入っていらっしゃる方、又は退所された方』や『里親の方』に 委託中又は委託解除後の方に対し
就職やアパート等の賃借、
大学等へ進学する際
施設長などの責任者の方が身元保証人となった場合、
損害保険契約を
全国社会福祉協議会が契約者になることができる制度です。 - ②利用要件
- 次に掲げる方
- ①児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第27条第1項第3号の規定により児童養護施設、児童心理治療施設、児童自立支援施設に入所している者又は里親若しくは小規模住居型児童養育事業者(以下「ファミリーホーム事業者」という。)を行う者に委託されている者あるいは同号による措置又は委託解除から本事業の申請まで2年以内の者
- ②社会的養護自立支援事業において実施する居住に関する支援を受け里親の居宅、小規模住居型児童養育事業を行う住居(ファミリーホーム)や施設等に引き続き居住している者又は社会的養護自立支援事業による支援が終了してから本事業の申請まで2年以内の者
- ③法第33条の6第1項及び第6項の規定により児童自立生活援助の実施が行われている者又は児童自立生活援助の実施の解除から本事業の申請まで2年以内の者
- ④法第33条の規定により児童相談所一時保護所(一時保護委託を含む。)に一時保護されている者又は一時保護の解除から本事業の申請まで2年以内の者
- 次に掲げる方
- ③実施機関
(相談・申込先)都道府県社会福祉協議会
- ④制度の詳細
(リンク先)制度のリンクはこちら - ⑤その他特記事項