社会的養護自立支援事業
施設や里親の元から巣立つ子どもたちについて22歳まで暮らすことができるよう、施設や里親の方へ支援をする制度です。
事業名:社会的養護自立支援事業
- ①支援内容施設や里親のところで生活をされていた子どもたちの『より所』を支援する制度です。
18歳から22歳になるまで暮らしていた『児童養護施設』『ファミリーホーム』『自立支援ホーム』『里親宅』を17歳からあと、18歳から22歳になるまで暮らすことができるように、施設や里親の方へ支援をします。
(22歳を超えても大学を卒業されてない場合は卒業まで利用できます)
また、学習塾費をサポートします。大学などの授業料は児童養護施設等を退所等した子どもたちには、免除などの制度があります。 - ②利用要件
- 本事業の対象となる者は、次のいずれかに該当する者であって18 歳(措置延長の場合は20 歳)到達後から22 歳に達する日の属する年度の末日までの間にある者とする。
ただし、疾病等やむを得ない事情による休学等により、22 歳に達する日の属する年度の末日を超えて在学している場合は、卒業まで引き続き支援を行うこととする。 -
- ① 児童養護施設、児童心理治療施設、児童自立支援施設、母子生活支援施設を退所又は、小規模住居型児童養育事業者、里親への委託を解除された者(母子生活支援施設にあっては保護者を含む。)
- ②義務教育を終了した児童又は児童以外の満二十歳に満たない者であって、措置解除者等である児童自立生活援助が行われていた者(満20歳以上義務教育終了児童等を除く。)
- 本事業の対象となる者は、次のいずれかに該当する者であって18 歳(措置延長の場合は20 歳)到達後から22 歳に達する日の属する年度の末日までの間にある者とする。
- ③実施機関
(相談・申込先)都道府県、指定都市、児童相談所設置市
- ④制度の詳細
(リンク先)制度のリンクはこちら - ⑤その他特記事項
