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悩みや状況

入居できるお家がありません

家賃が払えない時に退去させられるまでに〇〇日の猶予期間があります。それを超えた場合には、下記の相談窓口での相談をお勧めいたします。特に〇〇でお困りの方は、〇〇の手続きで解決ができる可能性があります。

相談窓口を地域名から選ぶ

悩みや状況から選ぶ:対応する制度

障害福祉サービス

一人住まいの体が不自由な方へ、
緊急な相談に対してのサポートを行います。

事業名:①地域移行支援

  1. ①支援内容
    職員の介助や支援を受けながら生活をしていた方、精神を病んでいらっしゃった方へ、住まいの確保や、地域での生活ができるような相談の支援を行います。
  2. ②利用要件
    障害者支援施設、精神科病院、療養介護を行う病院、救護施設、更生施設、矯正施設又は更生保護施設に入所・入院する障害者
  3. ③実施機関
    (相談・申込先)
    指定地域移行支援事業所
  4. ④制度の詳細
    (リンク先)
    制度のリンクはこちら
  5. ⑤その他特記事項

居住不安定者等への住まい対策

1.施設からこれから自分の住まいを持つ人へ…
引っ越しを助けて欲しい人の相談窓口

事業名:居住不安定者等居宅生活移行支援事業

  1. ①支援内容
    暮らしのわからないことを相談できる窓口です。
    アパートの紹介をして欲しい
    不動産屋さんへついてきて欲しい
    お部屋を借りるときの書類を書くのを手伝って欲しい
    電気とか水道とかゴミ出しとかどうするの?
    病院は?
    など様々なご相談を承ります。
  2. ②利用要件
    生活困窮者及び生活保護受給者
  3. ③実施機関
    (相談・申込先)
    自立相談支援機関、福祉事務所又は事業の委託先
  4. ④制度の詳細
    (リンク先)
    制度のリンクはこちら
  5. ⑤その他特記事項

生活困窮者自立支援制度

住むところがなく生活に困窮されているひとへ。
今、住むところがない方へ衣食住を支援します。

事業名:一時生活支援事業

  1. ①支援内容
    この事業では、住まいを失い、路上やネットカフェなどで暮らしている、生活に困窮されている方へ、着るもの、食べるもの、住むところを用意しています。 原則 3ヶ月の期間内で、住まいや仕事を探しながら生活できる場所を提供しています。
  2. ②利用要件
    ・一定の収入額、資産額以下であること
    ・緊急を要する場合
  3. ③実施機関
    (相談・申込先)
    一部の福祉事務所設置自治体 (自立相談支援機関)
  4. ④制度の詳細
    (リンク先)
    制度のリンクはこちら
  5. ⑤その他特記事項

生活困窮者自立支援制度

生活に困窮している方のご相談をお受けいたします。

事業名:自立相談支援事業

  1. ①支援内容
    生活に困窮している方に対する包括的な相談支援。
  2. ②利用要件
    特になし
  3. ③実施機関
    (相談・申込先)
    福祉事務所設置自治体 (自立相談支援機関)
  4. ④制度の詳細
    (リンク先)
    制度のリンクはこちら
  5. ⑤その他特記事項

公営住宅制度

住むところに悩んでいらっしゃる方へ
収入が少なくて、住むところを借りることができないご家族の方へ低い家賃で住宅をご紹介する制度です。

事業名:公営住宅制度

  1. ①支援内容
    収入が少なくて、住むところを借りることができないご家族の方へ 、地方公共団体が管理する公営住宅を、低い家賃でご紹介します。
    お年寄りのご家庭
    体が不自由なご家庭
    収入が少ないご家庭
    お母さんしかいない。お父さんしかいないご家庭
    おうちの方の暴力で困っていらっしゃるご家庭
    犯罪に巻き込まれて住むことができなくなったご家庭
    中国残留の日本人のご家族
    などの方々への制度です。
  2. ②利用要件
    入居にあたって、次の(1)、(2)に該当する者であること。
    (1)入居収入基準 イ又はロに該当すること
    • イ 月収15万8千円(収入分位25%)を参酌し、事業主体が条例で定める金額
    • ロ 入居者の心身の状況又は世帯構成、区域内の住宅事情その他の事情を勘案し、特に居住の安定を図る必要がある場合として事業主体が条例で定める金額
    (2)住宅困窮要件 ・現に住宅に困窮していることが明らかであること
  3. ③実施機関
    (相談・申込先)
    おすまいを予定されている都道府県または市町村の公営住宅入居窓口へお問い合わせください。
  4. ④制度の詳細
    (リンク先)
  5. ⑤その他特記事項

障害福祉サービス

一人住まいの体が不自由な方へ、
緊急な相談に対してのサポートを行います。

事業名:③地域定着支援

  1. ①支援内容
    お一人で、お住まいの体が不自由な方がいつも連絡でき、緊急な相談に対してのサポートを行えるような支援をします。
  2. ②利用要件
    居宅において単身又は同居家族等が障害や疾病等のため、常時の連絡体制の確保による緊急時等の支援体制が必要な障害者
  3. ③実施機関
    (相談・申込先)
    指定地域定着支援事業所
  4. ④制度の詳細
    (リンク先)
    制度のリンクはこちら
  5. ⑤その他特記事項

ひとり親家庭等自立支援施策

個々のケースに応じた自立支援プログラムをアドバイスをさせていただいている中でお家賃を12ヶ月ほどをお貸しする制度

事業名:ひとり親家庭住宅支援資金貸付事業

  1. ①支援内容
    個別に面接を実施し、生活状況、就業の意欲や、資格取得の取組などを、個々のケースに応じた支援メニューを組み合わせた自立支援プログラムを作った後で、継続的にアドバイスをさせていただくことで自立をしていただきます。
    そんな母子・父子自立支援プログラムを受けていらっしゃる方にお家賃を12ヶ月ほどをお貸しする制度です。(月額4万円×12か月を上限とされています。)
  2. ②利用要件
    児童扶養手当受給者(同等の水準の者を含む)であって、母子・父子自立支援プログラムの策定を受け、自立に向けて意欲的に取り組んでいる者
  3. ③実施機関
    (相談・申込先)
    都道府県、指定都市
  4. ④制度の詳細
    (リンク先)
  5. ⑤その他特記事項

身元保証人確保対策事業

身元保証人を依頼して『損害保険契約』を全国社会福祉協議会が請け負う支援

事業名:身元保証人確保対策事業

  1. ①支援内容
    身元保証人をお願いし、損害保険契約は全国社会福祉協議会が契約します。 これらの者の社会的自立を助ける制度。
    子どもたちや女性の方の自立をサポートする方々のための制度です。

    『児童養護施設や婦人保護施設等に入っていらっしゃる方、又は退所された方』や『里親の方』に 委託中又は委託解除後の方に対し
    就職やアパート等の賃借、
    大学等へ進学する際
    施設長などの責任者の方が身元保証人となった場合、
    損害保険契約を
    全国社会福祉協議会が契約者になることができる制度です。
  2. ②利用要件
    次に掲げる方
    • ①児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第27条第1項第3号の規定により児童養護施設、児童心理治療施設、児童自立支援施設に入所している者又は里親若しくは小規模住居型児童養育事業者(以下「ファミリーホーム事業者」という。)を行う者に委託されている者あるいは同号による措置又は委託解除から本事業の申請まで2年以内の者
    • ②社会的養護自立支援事業において実施する居住に関する支援を受け里親の居宅、小規模住居型児童養育事業を行う住居(ファミリーホーム)や施設等に引き続き居住している者又は社会的養護自立支援事業による支援が終了してから本事業の申請まで2年以内の者
    • ③法第33条の6第1項及び第6項の規定により児童自立生活援助の実施が行われている者又は児童自立生活援助の実施の解除から本事業の申請まで2年以内の者
    • ④法第33条の規定により児童相談所一時保護所(一時保護委託を含む。)に一時保護されている者又は一時保護の解除から本事業の申請まで2年以内の者
  3. ③実施機関
    (相談・申込先)
    都道府県社会福祉協議会
  4. ④制度の詳細
    (リンク先)
  5. ⑤その他特記事項

身元保証人確保対策事業

身元保証人を確保し『損害保険契約』を全国社会福祉協議会が契約者となって支援

事業名:身元保証人確保対策事業

  1. ①支援内容
    児童養護施設や婦人保護施設等に入っていらっしゃる方、また退所した子どもたちや、里親の方に、就職やアパート等のお世話をします。
    大学等へ進学する際に施設長等が身元保証人となっていただいた場合、損害保険の契約を全国社会福祉協議会が契約者として結び、身元保証人を確保し、社会的自立を助けます。
  2. ②利用要件
    次に掲げる方
    • ⑤ 法第23条第1項の規定により母子生活支援施設に保護されている者又は保護の解除から本事業の申請まで2年以内の者
    • ⑥ 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律(平成13年法律第31号。以下「DV防止法」という。) 第5条の規定により売春防止法(昭和31年法律第118号)第36条に規定する婦人保護施設に保護されている者又は保護の解除から本事業の申請まで2年以内の者
    • ⑦ DV防止法第3条第3項第3号又は売春防止法第34条第2項第3号の規定により婦人相談所一時保護所(一時保護委託を含む。)に一時保護されている者又は一時保護の解除から本事業の申請まで2年以内の者
  3. ③実施機関
    (相談・申込先)
    都道府県社会福祉協議会
  4. ④制度の詳細
    (リンク先)
  5. ⑤その他特記事項